Step Forward Support 留学プログラム お申込み規約

本契約書は株式会社ステップフォワードサポート(以下「当社」といいます)と本契約に申し込みをする者(以下「契約者」といいます)との契約と致します。

第1条 【契約の成立について】

契約者が本お申込みフォームにて同意し、情報を送信し、前払金(60,000円)をお支払いした時点で契約が成立します。
※前払金は後ほど学費支払い時に相殺致します。

第2条 【提供サービスの範囲について】

当社は本契約に基づき、以下のサービスをご提供致します。

1. 事前書類審査、書類添削
2. 留学先学校の紹介
3. 入学手続き代行
4. 学費支払い代行
5. 現地サポート(シドニー、メルボルン、ブリスベン、ゴールドコースト、パースに限る)
7. 現地宿泊先の情報提供
8. 銀行、携帯電話契約サポート
9. ビザ取得サポート
※学校ご紹介後、入学処理中に他の学校で入学手続きすることは出来ません。

第3条 【契約の拒否および解約について】

当社は契約成立時、あるいは契約成立後に次に定める事が認められる時は契約をお断り、または一旦成立した契約を解約することができます。下記に基づき、当社が本契約を解約したときは、第8条の規定に基づくキャンセル料をお支払いいただきます。本契約の解約に伴い発生する費用及び損失に関しては契約者の負担となります。

1. 契約者の事情により留学又はワーキングホリデープログラム参加を辞めた場合
2. 留学又はワーキングホリデーに適した条件が契約者に備わっていないと当社が判断した場合
3. 契約者から所定の期日までに必要な書類が提出されない又は所定の金額を支払わない場合
4. 契約者が所在不明、または30日以上連絡が取れなかった場合
5. 契約者が公序良浴をはじめ、法令に違反する行為をし、留学プログラムの目的に不適当であると判断した場合
6. 契約者が正当な理由なく留学プログラムを実施する上で必要な当社の指示に従わない等、本契約を履行するのに困難な事情がある場合
7. 契約者が当社に提出した情報に虚偽、あるいは重大な遺漏のあった場合
8. 契約者の心身の健康状態がプログラム履行に不適切であると判断した場合
9. 契約者がビザ申請後、プログラム参加を拒否した場合
10. その他、当社及び企業、団体、機関が不適当と認めた場合

第4条 【必要書類について】

手続きに必要な書類及び情報は、当社より別途ご連絡致します。指定された書類及び情報は必ず指定の期日までに当社へご提出ください。提出が遅れた場合は手続きに遅れが生じることがあります。

第5条 【プログラム料金について】

留学プログラム費用は別途、お見積りをお送りいたします。学校側の料金改定などがあった場合、予告なしに変更されることもございますのでご了承ください。
<プログラムに含まれない費用>
ビザ申請費用、保険費用、渡航費用、空港ピックアップ、宿泊先手配料、滞在費、生活費、その他突発的な費用

第6条 【支払期日と方法について】

1. 当社の指定する期日までに所定の料金を指定の口座までお振込みください。
2. 振込みに関する手数料などは契約者の負担となります。
3. 正当な理由で契約者が振込みをできない場合、日本オフィスでの現金の受け取りも可能です。
4. 日本円にてお支払される場合は当社規定の基づき、三菱東京UFJ銀行の為替レートにて算出致します。

第7条 【変更手数料について】

契約成立後に申し込み内容を変更される場合にかかる費用は全て契約者の負担になります。

第8条 【契約成立後のキャンセルについて】

1. 契約成立後に契約者、又は当社の申し出によりこの契約をキャンセルされる場合、プログムに関する作業、申請等全てを停止致します。また、一旦キャンセルとなったプログラムを再開することはできません。
2. 契約キャンセル後、契約者は如何なる理由でも当社が紹介した学校とコンタクトを取ることを禁止します。
3. 契約成立後に契約者の事情でキャンセルされる場合、または第3条に規定されている事情により当社が契約を解約した場合、以下の規定に基づき、算出しました額を契約者に返金致します。また、当社の責任とならない事情(ビザ発給が否認された等)によりプログラム参加が取り消しになる場合は、手数料(20,000円+消費税)を差し引いて、留学プログラム費用全額をご返金致します。

キャンセル日 返金
契約成立後から学費お支払い前まで 手数料(20,000円+消費税)をお支払いいただきます。
学費お支払い後から入学日の90日前まで プログラム総額の80%-手数料(20,000円+消費税)
入学60日前まで プログラム総額の50%-手数料(20,000円+消費税)
入学30日前以降 返金致しかねます。
但し、ビザが却下された場合、手数料(20,000円+消費税)を差し引いて、プログラム総額の全額を返金致します。
※学校側で別途キャンセル料の規定がある場合、上記とは別に契約者にご負担いただきます。

第9条 【責任範囲について】

1. 当社は本契約第2条で規定された各種サービスを日本国憲法、その他の法令の規定する規則の範囲内でご提供致します。
2. 学校、関係団体により規定は異なります。
3. 学校並びにその他のサービス内容、質において保証するものではありません。また、学校での授業内容等は個人、学校、団体、機関が独自に提供するものであり、当社が自らのサービスとして提供を行うものではありません。
4. 当社は本契約に基づき入学手続き代行を行います。ただし、入学許可は受け入れ校の判断によるものであり、当社が保証し、責任を負うことは出来ません。
5. 当社は本契約に基づきビザ申請に伴う手続きサポートを行います。ただし、ビザ取得を保証し、責任を負うことは出来ません。
6. 現地サポートサービスは現地の必要最低限の生活をサポートするサービスであり、現地での安全や生活を保証するものではありません。

第10条 【留学先の学校について】

1. 学校内のコース選定において、定員などの関係により、お客様のご希望に沿えない場合がございます。
2. お客様が学校とのやりとりにかかる電話代、移動費用などがかかった場合の費用は全て契約者の負担となります。
3. 学校決定以降、契約者は契約者の都合によって学校の変更をすることは出来ません。
4. 留学開始前に学校と直接連絡を取ることを禁止致します。また、学校と直接連絡されたことにより契約者に損害が生じた場合、当社では一切責任を負いかねます。
5. 学校が退学を含むプログラムを中止する場合、当社は契約者と学校との間で起こる問題の一切の責任を負いません。
6. 当社との契約をキャンセル後、契約者が契約中に当社から紹介された学校に当社に無断で留学を行った場合、当社からのサービスを享受したとみなし、プログラム費用とは別に学校紹介料として豪$2000当社へお支いいただきます。

第11条 【免責事項について】

当社は当社の責にならない事項、及び契約外の事項については一切責任を負いません。

第12条 【損害の負担及び損害賠償責任について】

1. 契約者が故意または過失により他人及び物に対し損害を与えた場合、契約者がその責を負います。
2. 契約者が故意または過失により損害を与えた場合、契約者が直ちに被害者、当事者または所有者に対し損害の賠償を行わなければなりません。

第13条 【守秘義務について】

1. 当社は契約者の個人データ等、守秘されるべき情報は一切他に漏洩致しません。但し、万が一の事故対応及びサポートに備える為に申込書記載内容及び契約内容を第三者機関に開示することがあります。
2. 契約者は留学期間中および留学終了後も当社、学校に関する機密情報を人物、企業、団体へ開示したり伝達してはいけません。

第14条 【裁判管轄】

本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を専属合意管轄裁判所とします。